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売春止法

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分類法律・社会 別名売春防止法 / 売防法 / Anti-Prostitution Law 用例売春防止法で赤線が消えた」 売春防止法に違反する業態だ」 用法名詞・動詞 ▸ 累計 PV

売春防止法とは、1956 年に制定され 1958 年に完全施行された日本の法律であり、売春行為の禁止と公娼制度の終焉を画した立法である。

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、法律第 118 号、1956 年制定、1958 年完全施行)は、売春に関する取締りの基本法として、日本における公娼制度に終止符を打った戦後立法である。同法第 3 条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と規定し、売春行為そのものを違法化した。同時に、売春を業とする者の取締り、勧誘行為の禁止、施設の取締り、要保護女子の補導処分などを規定する。本項では立法背景、主要規定、社会的影響、現代の論点を扱う。

概要

売春防止法は、戦後日本の女性政策・性風俗政策の中核を成す立法である。1958 年の完全施行により、江戸時代以来の吉原を含む全国の遊廓・赤線地帯における公的な性売買は法的に終焉を迎えた。

ただし、同法は売春行為そのものを違法化するに留まり、当事者女性に対する刑事処罰は限定的(管理売春の被告等を除く)である。性売買に関わる経営者・周旋者・場所提供者などへの取締りを中心とする構成を取り、結果として後述する「自由恋愛」の枠組みでのソープランド業態など、別形態の性風俗業の発展を間接的に許容する効果を持った。

立法背景

戦前期の公娼制度

明治期に整備された日本の公娼制度は、1900 年(明治 33 年)内務省令 44 号「娼妓取締規則」を中核とし、各府県の貸座敷指定地における登録娼妓による営業を認める枠組みのもと、20 世紀前半を通じて運用された。形式上は本人の自由意思に基づく契約として整備されたが、実態としては貧困層からの女性の人身拘束的状況が継続したことが、後年の歴史研究において繰り返し確認されている。

戦前期から、廃娼運動(キリスト教団体・婦人運動団体による公娼制度廃止運動)が継続的に展開された。1930 年代を通じて複数の県議会で公娼制度廃止が決議されたが、全国的廃止には至らなかった要出典

戦後初期: 赤線時代

1946 年(昭和 21 年)、占領軍(GHQ/SCAP)の指示により公娼制度は廃止された。しかし同年中に「特殊飲食店街」(俗称・赤線)として営業が再開され、旧公娼地区の業者は表面上の業態転換のみを行いつつ、実質的に従来の営業を継続した。当該時期、街娼の増加、占領軍兵士との関係、混血児・性病の増加など、戦後混乱期に固有の社会問題が顕在化した。

国会では 1947 年から 1956 年にかけて、複数の売春取締法案が提出されたが、業界団体・関連業者の反対により成立に至らなかった。婦人議員(山下春江、神近市子ら)を中心とする廃娼運動が、立法成立への決定的な政治的圧力として機能したことが、立法史の研究で広く確認されている。

立法成立

1956 年 5 月 21 日、売春防止法は国会で成立した。施行は段階的に行われ、1957 年 4 月 1 日の一部施行を経て、1958 年 4 月 1 日に完全施行となった。これにより、全国の赤線地帯における営業は法的に終焉した。

主要規定

第 3 条: 売春の禁止

第 3 条は、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と規定する。これは売春行為そのものを禁止する宣言的規定であり、当事者(売春をする者・相手方)に対する直接の刑事罰は付されていない。

売春周旋・勧誘の処罰

第 6 条以下は、売春の周旋、契約、勧誘、場所提供、資金提供などを処罰する。これらの行為は、それぞれ懲役・罰金の刑事罰の対象となる。とりわけ第 12 条「管理売春」は、業として売春をさせた者に対して 10 年以下の懲役などの重い刑罰を規定する。

補導処分と婦人保護施設

第 17 条以下は、売春を行うおそれのある女子に対する補導処分を規定する。家庭裁判所の決定により、婦人補導院に最大 6 ヶ月収容することができる制度であった。

並行して、婦人保護事業として、婦人相談員、婦人相談所、婦人保護施設の設置が規定された。これらの施設は、後年、配偶者からの暴力被害者支援、女性一般の生活支援などの幅広い役割を担う制度的基盤となった。

社会的影響

公娼制度の終焉

売春防止法施行により、江戸時代以来約 340 年にわたる吉原を含む全国の遊廓・赤線地帯における公的な性売買は、法的に終焉した。これは戦後日本の女性政策・性風俗政策における画期的事象として位置づけられる。

ソープランド業態への転換

施行後、旧赤線業者の多くは新たな業態へと転換した。とりわけ「特殊浴場」(後のソープランド)は、形式的には浴場業として営業し、性的サービスは「個室での自由恋愛」という枠組みで黙認されるという、戦後日本の性風俗業界における中心的な業態として発達した。

吉原(東京都台東区千束)、雄琴(滋賀県大津市)、川崎堀之内(神奈川県川崎市)、福原(兵庫県神戸市)など、旧赤線地区の多くは、同業態の集中地として現代まで機能している。これは売春防止法の規制構造(売春行為の禁止 vs.「自由恋愛」の不規制)に起因する制度的隙間の運用例として、しばしば論じられる。

婦人保護事業の発展

売春防止法に基づく婦人保護事業は、当初は売春からの「保護」を目的とする狭い性格を持っていたが、戦後を通じて、配偶者からの暴力被害者支援、人身取引被害者支援、性犯罪被害者支援など、より広範な女性支援の制度的基盤へと発展した。2022 年の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」制定により、婦人保護事業は新たな枠組みへと移行することとなった。

現代の論点

規制の構造的限界

売春防止法は、売春行為を直接的に違法化する一方、当事者への刑事処罰を欠き、「自由恋愛」の枠組みでの性風俗業を許容する制度的隙間を持つ。この構造は、当事者女性の保護と性風俗業の規制という二重の目的を同時に達成しがたいものとして、批判的検討が継続的に行われている。

性労働者の権利

国際的には、性労働者(sex worker)の権利・労働条件の保護を、犯罪化ではなく労働法制の枠組みで実現する立場(いわゆる decriminalization アプローチ)が、20 世紀末以降の女性運動の主要潮流の一つを形成している。日本の売春防止法は、犯罪化アプローチと当事者非処罰の中間的構造を持つが、現代の性労働者運動からは、より労働保護に踏み込んだ法制度への転換を求める声が継続的に提起されている。

性売買と国際的人権規範

国際的な人権規範(国連の人身取引議定書、女性差別撤廃条約等)との整合性も、現代の論点である。とりわけ、性売買の需要側(買い手)に対する規制を強化するスウェーデンモデル(1999 年導入)が国際的に議論される中、日本の規制構造の今後の方向性については継続的検討が要求されている。

関連項目

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参考文献

  1. 『売春防止法』 法律 第118号 (1956)
  2. 藤目ゆき 『近代日本公娼制度の社会史的研究』 不二出版 (1997)
  3. 加藤政洋 『敗戦と赤線―国策売春の時代』 光文社新書 (2009)
  4. 山本俊一 『公娼制度の研究』 中央公論社 (1983)
  5. Stanley, Amy 『Selling Women: Prostitution, Markets, and the Household in Early Modern Japan』 University of California Press (2012)
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