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表現の自由

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表現の自由とは、憲法 21 条が保障する基本的人権の一つであり、思想・意見・情報・芸術等を外部に表現する自由を内容とする中核的人権である。

表現の自由(ひょうげんのじゆう)は、日本国憲法 21 条 1 項が保障する基本的人権であり、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定される。性表現規制との関係では、わいせつ概念を中心とする刑法 175 条ゾーニング、青少年健全育成条例などとの緊張関係を継続的に論じてきた領域である。本項では条文、判例、性表現規制との関係を扱う。

条文と性格

日本国憲法 21 条は、以下のとおりである。

第 1 項: 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第 2 項: 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

同条が保障する表現の自由には、(1) 言論・出版・集会・結社の自由、(2) 検閲の禁止、(3) 通信の秘密、の三領域が含まれる。これらは民主主義の不可欠の前提として、憲法上特に高い保護を受ける人権として位置づけられる。

最高裁判例は、表現の自由の制約について、他の人権制約に比して厳格な司法審査基準を適用する原則(いわゆる「二重の基準論」)を採用してきた。表現の内容に対する規制は厳格な審査を、表現の時・場所・方法の規制は中間的審査を要求する判断基準が、戦後の判例蓄積を通じて形成されている。

性表現規制との関係

わいせつ規制と表現の自由

刑法 175 条(わいせつ物頒布等罪)による性表現規制は、表現の自由に対する制約として、戦後の憲法学において継続的に論じられてきた。最高裁は、わいせつ表現を表現の自由の保障の枠外に置くか、保障される表現の制約として位置づけるかをめぐり、判例の変遷を経てきた。

チャタレイ事件最高裁判決(1957)は、わいせつ性が認定された表現を、表現の自由の保障とは独立した「公共の福祉」による制限の対象と位置づけた。すなわち、わいせつ表現は最初から表現の自由の保障の枠外にある、とする立場である。

しかし、この立場は学説からの批判を受けてきた。憲法学の通説的見解は、わいせつ表現も憲法 21 条の保障の枠内に置かれる表現の一形態であり、その制約は厳格な審査を要するとする立場である。判例の言い回しと学説の通説の間には、なお一定の乖離が存在する。

検閲の禁止

憲法 21 条 2 項の検閲禁止規定は、表現が公にされる前の事前抑制を絶対的に禁じるものとされる。性表現に関する事前的内容審査は、この規定との関係で慎重な検討を要する。最高裁の判例(税関検査事件、北方ジャーナル事件等)は、検閲の概念を比較的限定的に定義し、表現後の規制(刑法 175 条等)を検閲には該当しないものとしている。

ゾーニングと表現の自由

ゾーニングによる成人向け表現の流通分離は、表現そのものの禁止ではなく、流通経路の分離である点で、表現の自由制約として相対的に緩やかとされる。米国の判例(Young v. American Mini Theatres 等)は、ゾーニングを表現内容に対する規制ではなく、内容中立的な時間・場所・方法規制として位置づけ、緩やかな審査基準を適用してきた。

ただし、過度に広範なゾーニングが表現者の流通機会を実質的に奪う効果を持つ場合には、表現の自由との関係で問題となりうる。コンビニエンスストアからの成人雑誌排除(2019)など、業界自主的判断による流通制約も、長期的には表現の自由の運用上の論点となりうる。

主要判例

戦後初期: チャタレイ事件(1957)

D・H・ロレンス『チャタレイ夫人の恋人』邦訳をめぐる事件で、最高裁大法廷は、わいせつ性の判断基準と表現の自由との関係について、戦後最初の包括的判断を示した。同判決は、わいせつ表現を「公共の福祉」による制限の対象として位置づけ、表現の自由の絶対的保障の対象外とした。

悪徳の栄え事件(1969)

サドの『悪徳の栄え』邦訳をめぐる事件で、最高裁大法廷は、わいせつ性の判断において文書全体を考察対象とすべきことを明示した。同事件の少数意見は、文学性・芸術性が一定の水準に達する場合には、表現の自由により規制が阻却されうるとする立場を提示し、後年の議論に影響を与えた。

北方ジャーナル事件(1986)

性表現とは異なる事件であるが、表現の自由全般の解釈に大きな影響を与えた事件である。最高裁大法廷は、表現の事前差止が原則として許されないとしつつ、人格権侵害に対する例外的事前差止が憲法上許容される要件を明示した。同判決の判断方法は、性表現に関する判断にも応用される射程を持つ。

ろくでなし子事件(2020)

美術家ろくでなし子による女性器を題材とする作品が刑法 175 条違反として起訴された事件。最高裁第一小法廷は 2020 年 7 月、女性器の 3D 計測データを送信した行為についてはわいせつ電磁的記録頒布罪の成立を認め罰金 40 万円の有罪を確定させた一方、女性器を象った造形物の展示については下級審で無罪が確定した。芸術表現と表現規制の境界をめぐる現代的論点を提示する事件として、批評・研究の対象となっている。

国際比較

米国

米国憲法修正第 1 条は、「議会は、…言論または出版の自由を制限する法律を制定してはならない」と規定し、表現の自由を絶対的に保障する立場を取る。性表現規制についても、obscenity 概念に該当しない性表現は、原則として修正第 1 条の保障の対象として扱われる。

Miller test (1973) は、obscenity の定義を厳格に限定する判断基準として機能し、芸術的・文学的・政治的・科学的価値を有する表現は obscenity から除外される構造を持つ。これは、日本のわいせつ概念の運用に比して、表現の自由を相対的に強く保護する規制構造として位置づけられる。

欧州

欧州諸国は、表現の自由を欧州人権条約 10 条により保障する。同条は、表現の自由を保障しつつ、「健康または道徳の保護」「他人の名誉または権利の保護」等の正当な目的のための制約を許容する。各国の運用は、各々の文化的・法的伝統に応じて多様であるが、性表現規制に対しては、相対的に厳格な比例性審査が要求される傾向がある。

比較法的特徴

日本の表現の自由は、英米法系・大陸法系の双方の影響を受けて形成された独自の体系を持つ。性表現規制との関係では、米国に比して規制が相対的に強く運用される一方、欧州諸国に比して司法審査の厳格性が相対的に弱い、中間的位置を占めると評価されることが多い。

現代の論点

インターネット時代の表現の自由

インターネットの普及は、表現の自由の概念・運用に根本的な変化をもたらした。誰もが容易に情報発信を行いうる環境において、伝統的な「報道機関対国家」の構図に基づく表現の自由理論が、どこまで妥当性を持つかが、現代憲法学の重要論点となっている。

性表現に関しても、インターネット上の表現が国境を越えて流通する状況下で、各国の規制体系の整合性、プラットフォーム運営者の責任、ユーザーの匿名表現の扱いなど、新たな論点が継続的に提起されている。

プラットフォーム規制

主要 SNS・動画プラットフォーム・配信プラットフォームによるコンテンツモデレーションは、形式上は私企業の自主的判断であるが、実質的には表現の流通に決定的影響を与える。プラットフォーム運営者の表現規制権限の正当性・限界をめぐる議論が、近年活発化している。

ヘイトスピーチ・誹謗中傷との接続

性表現規制とは別領域であるが、ヘイトスピーチ・誹謗中傷の規制をめぐる近年の立法・判例の蓄積は、表現の自由の運用全般に影響を及ぼしている。これらの規制が性表現に関する判断とどのように接続するかは、今後の論点である。

関連項目

参考文献

  1. 芦部信喜、高橋和之 補訂 『憲法(第7版)』 岩波書店 (2019)
  2. 奥平康弘 『表現の自由Ⅰ―状況へ』 有斐閣 (1983)
  3. Beer, Lawrence W. 『Freedom of Expression in Japan: A Comparative Study of the Right of Free Expression in the U.S. and Japan』 Kodansha International (1984)
  4. 『日本国憲法』 1946 年 11 月 3 日公布 (1946)

別名

  • 表現の自由
  • freedom of expression
  • 言論の自由
  • 出版の自由
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