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エロ単語辞典

ナボコフの一篇の小説から発し、戦後日本のサブカルチャーが半世紀をかけて独自に組み替えた、虚構のキャラクター類型を指す語。

ロリ(ろり)とは、ウラジーミル・ナボコフの長篇小説『ロリータ』(Lolita, 1955)に由来する英語圏の精神医学・文芸用語「ロリータ・コンプレックス」(Lolita complex)を起源とし、戦後日本のサブカル文脈において、マンガ・アニメ・コンピュータゲーム上に表象される幼年的体型・年齢設定を持つ虚構のキャラクター類型、ならびに当該類型を指向する受容態度を指す語である。「ロリコン」(ろりこん)はその短縮俗語形であり、後者の意味で運用される際に用いられることが多い。英語圏では lolicon の語形がローマ字借用として定着している。

本項は、文学史・サブカル史における用語の成立過程、1980 年代前後のいわゆる「ロリコン論争」、二次元キャラクター類型としての制度化、ならびに 2000 年代以降の表現規制をめぐる国内外の議論を扱う文化史的記述である。**本記事はフィクション領域における類型概念の文化史を扱うものであり、実在の未成年に対する性的言及を一切含まない。**実在児童への性的搾取は児童ポルノ禁止法によって全面的に禁じられた重大犯罪であり、当該行為に対する文化的・法的容認の余地は本邦・国際社会のいずれにも存在しない。

概要

「ロリ」の現代的含意は、ナボコフの小説に由来する文学的レイヤと、1970 年代末から 1980 年代にかけて日本のサブカル領域で組成された二次元キャラクター類型のレイヤとの、二重の系譜の上に成立している。前者は西洋文学における年少女性表象の系譜と精神医学的概念を経由して成立した語であり、後者はマンガ・アニメ・ゲームを横断する記号体系としての幼年的キャラクター類型を指す語である。両者は同じ語形を共有しつつ、参照する対象・運用される文脈・伴う倫理的負荷を異にする。

現代日本のサブカル領域における「ロリ」は、虚構上のキャラクター造形に関する記号(髪型、体型、声質、衣装、性格類型等)の組み合わせをパッケージ化した類型概念として運用されており、特定の年齢の現実の人物を指示する語ではない。当該類型は美少女概念の下位区分として位置づけられることが多く、より広いキャラクター造形史の一部を構成する要出典

他方で、「ロリ」をめぐる表象は児童保護を旨とする法制度・倫理規範との接面に常に置かれており、1989 年の連続幼女誘拐殺人事件報道を契機とする「オタクバッシング」、1999 年の児童ポルノ禁止法制定、2010 年の東京都青少年健全育成条例改正(いわゆる「非実在青少年」論争)、2014 年の同法改正(単純所持の禁止)等、表現の自由と児童保護のバランスをめぐる継続的な制度的応答の対象となってきた。本項においてもこの二重性は、語の成立史と規制史の双方を等しく追跡する形で記述される。

語源

ナボコフ『ロリータ』(1955)と原典の射程

ロシア出身の作家ウラジーミル・ナボコフ(Vladimir Nabokov, 1899-1977)が英語で執筆した長篇小説『ロリータ』(Lolita, 1955)は、語り手の中年男性ハンバート・ハンバートが少女ドロレス・ヘイズに執着する過程を、当該人物自身の内省的独白として語る作品である。本作はその主題ゆえに当初英米で出版を拒否され、フランスのオリンピア・プレスから刊行された後に英米で出版に至るという経緯を辿った。

文学史的には、本作は「信頼できない語り手」(unreliable narrator)の構造を駆使した英語小説の代表例として、20 世紀後半の英米文学批評において広く論じられてきた。ナボコフ自身は本作を「英語との恋愛物語」と評し、語り手ハンバートの行為を倫理的に擁護する立場を明確に否定している。語り手の独白は美文によって過剰に装飾されており、その装飾性こそが語り手の自己欺瞞を読者に告発する装置として機能する、というのが標準的読解である。本作の現代的射程は、当該作品をして加害者の自己合理化の構造を分析した文学的記録として読む解釈の系譜に支えられている。

「ロリータ・コンプレックス」(Lolita complex)の概念化

「ロリータ・コンプレックス」(Lolita complex)の語は、本作を契機として 1960 年代の英語圏精神医学・心理学領域で運用された俗語であり、年少女性に対する病的固着を指示する非公式の臨床概念として用いられた。DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)等の正式診断基準には掲載されず、一貫して非公式の俗語的概念として機能してきた語である。

日本語圏への伝播は、心理学者・大伴昌司らによる紹介を経由した 1970 年代前半に遡るとされる要出典。当初は精神医学・心理学領域における外来概念として導入されたが、1970 年代末以降、日本のサブカル領域において当初の臨床的含意を離れた独自の意味展開を見せることになる。

歴史

1970 年代後半の用語化

日本における「ロリコン」の俗語化は、1970 年代後半のサブカル領域に求められる。少女マンガ的画風と少年マンガ的物語が交差する作品群、とりわけ吾妻ひでお等の作家による作品が、当該語の流行に寄与したとされる。1979 年に同人誌『シベール』が創刊され、若年女性キャラクターを主題とする同人作家のネットワーク形成に関与した。永山薫『エロマンガ・スタディーズ』(2006)は、当該時期を「エロマンガ」史における重要な画期として位置づけている。

商業誌領域では、1982 年に『レモンピープル』(あまとりあ社)、同年に『漫画ブリッコ』(白夜書房)、1983 年に『プチアップルパイ』(徳間書店)、同年に『ロリポップ』(セルフ出版)等の専門誌が相次いで創刊された。これらは「ロリコンマンガ」「美少女マンガ」と総称される潮流を構成し、商業的成立を見たジャンルとして 1980 年代前半のサブカル史に記録されている。当該媒体群は今日では歴史的資料として参照される存在であり、永山薫『エロマンガ・スタディーズ』、ササキバラ・ゴウ『美少女の現代史』(2004)、金田淳子ほか編『「ロリコン」の誕生』(2017)等の研究書が当該時期の媒体史を整理している。

1980 年代前半のロリコンブームと「ロリコン論争」

1980 年代前半のサブカル領域においては、若年女性キャラクターを中核に据えるマンガ・アニメ作品群が大学生を中心とする読者層に受容され、当時のサブカル批評領域で広範な議論の対象となった。これがいわゆる「ロリコン論争」である。

論争の主要な論点は、(一)虚構上のキャラクター類型と現実の児童に対する志向との関係、(二)当該表象が女性表象一般に及ぼす影響、(三)サブカル受容者の社会的位置づけ、の三点に整理される。論者としては、宮台真司、大塚英志、中森明夫、ササキバラ・ゴウらの名が挙げられる。中森明夫が 1983 年に『漫画ブリッコ』誌上で展開した「『おたく』の研究」連載は、「おたく」(オタク)の語形を世に広めた論考として記憶されている。

1980 年代を通じて、当該論争は虚構表現と実在児童への加害の混同を排する方向に収斂した。すなわち、虚構上のキャラクター類型は実在児童の搾取とは別個のカテゴリとして文化的に位置づけられ、後者は無条件に否定される、という整理である。当該整理は法制度の整備に先立ってサブカル領域内部で形成された自主的規範として、後の規制議論の前提を構成することになる要出典

1989 年「オタクバッシング」と業界自主規制

1989 年から 1990 年にかけての連続幼女誘拐殺人事件の報道は、犯人の所有物にマンガ・アニメ作品が多数含まれていたことが大々的に報道され、サブカル領域全般に対する社会的批判(いわゆる「オタクバッシング」)の契機となった。一連の報道は、当該事件と虚構表現との因果関係について科学的根拠を欠いた論調を多く含んでおり、後の検証においては報道のセンセーショナリズムに対する批判が広く行われている。

当該報道を契機として、出版業界・流通業界は自主規制を強化した。1990 年から 1991 年にかけて、「有害コミック」運動と呼ばれる地域的規制強化が各地で進行し、東京都を含む複数自治体において青少年保護条例の運用が見直された。出版社はゾーニング強化(成人向け表示、書店での区分陳列)、自主編集基準の策定によって応答し、当該応答は今日に至るまで日本のサブカル流通を規定する基本枠組みとして継続している。

1990 年代「美少女ゲーム」期と類型の制度化

1990 年代におけるエロゲ美少女ゲームの隆盛は、キャラクター類型の制度化に大きく寄与した。当該領域における類型概念の整理に伴い、「ロリ」は「巨乳」「貧乳」「お姉さん」「人妻」等と並ぶキャラクター造形上の属性語の一つとして運用されるようになった。当該運用において、「ロリ」は具体的な年齢ではなく虚構上の体型・体格・記号の組み合わせを指す語として機能する。

東浩紀『動物化するポストモダン』(2001)が「萌え要素のデータベース」と呼ぶ記号体系のなかで、「ロリ」は他の属性と組み合わされる単位記号として位置づけられる。当該位置づけは、ジャンルとしての独立性を弱める一方で、より広い美少女キャラクター造形史の一部としての位置づけを強化する効果を持った。

派生形態

二次元キャラクター類型としての特徴

二次元キャラクター類型としての「ロリ」は、複数の記号(萌え属性)の組み合わせとしてパッケージングされる。代表的記号として以下が挙げられる:

  • 体型: 小柄、起伏の少ないシルエット、頭身の低い造形
  • 髪型・髪色: ツインテール、サイドテール、明色系
  • 衣装: ワンピース、フリル、リボン、ニーソックス
  • 性格類型: 元気、生意気、内気、ミステリアス等の幅
  • 声: 高音域の演技スタイル

当該記号体系は虚構上の組み合わせとしてのみ運用される自律的体系であり、現実の身体・年齢に直接対応するものではない。同じ記号構成を持つキャラクターであっても、作品設定上の年齢・種族(例:長命種族、人工生命体、擬人化対象等)は多様であり、年齢設定そのものを脱構築するキャラクター造形が広範に行われている。これは「ロリ」類型が、写実主義的な人物再現ではなく虚構上の記号構成として運用されていることを示す現象である。

隣接類型との区別

「ロリ」と隣接する虚構キャラクター類型として、「ショタ」(年少男性キャラクター類型)、「妹」「義妹」(関係性類型)、「お姉さん」「お姉様」(対比類型)等がある。各類型は単独で機能するものではなく、相互参照と対比のネットワークのなかで意味を持つ。サブカル雑誌・同人誌・キャラクター辞典等の媒体を通じて、当該記号体系は継続的に更新・拡張されている。

斎藤環『戦闘美少女の精神分析』(2000、英訳 Beautiful Fighting Girl, 2011)は、戦闘美少女と並ぶ虚構キャラクター類型一般を精神分析的に論じた論考であり、虚構キャラクター類型の自律性を理論化した代表的著作として広く参照されている。同書において「ロリ」関連類型は、「ファルスを持つ少女」概念の周縁に位置づけられて検討される。

規制論争と法制度

児童ポルノ禁止法(1999, 2014 改正)

日本における児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、1999 年に制定された。同法は実在児童を被写体とする児童ポルノの製造・提供・公然陳列を犯罪として処罰する。2014 年の改正においては「単純所持」も処罰対象に加えられた。同法の規制対象は実在児童を被写体とする画像・映像であり、立法過程・改正過程の双方において、虚構上のマンガ・アニメ・ゲーム表現は規制対象とされなかった。

立法過程・改正過程においては、虚構表現を規制対象に含めるか否かをめぐる論争が継続的に行われた。1999 年の制定時、2014 年の改正時の双方において、出版界・図書館界・学術界・人権団体等から虚構表現規制に対する反対意見が表明され、最終的には両者とも実在児童に被写体を限定する立場で立法された。当該立法判断の背景には、表現の自由(憲法 21 条)と児童保護(児童の権利条約)のバランスに関する長年の議論の蓄積がある。

2010 年「非実在青少年」論争(東京都青少年健全育成条例)

2010 年に提案された東京都青少年健全育成条例改正案は、虚構上のマンガ・アニメ表現に登場する「非実在青少年」概念を導入し、当該表象に対する規制強化を提案するものであった。同案は出版界・マンガ家・学術界からの広範な反対(「非実在青少年問題」)を受け、3 月議会では否決されたが、表現を限定したうえで同年 12 月に再提案され可決成立した。

当該論争は、虚構表現規制の射程をめぐる戦後最大規模の議論となり、ちばてつや、永井豪、里中満智子、竹宮惠子ら大手マンガ家による反対声明、出版各社の反対表明、コミック 10 社会の結成等の組織的応答を伴った。同条例は最終的に「強姦等の刑罰法規に触れる性交又は性交類似行為」を「不当に賛美又は誇張するように描写」した作品を規制対象とする限定的形に修正されて成立した。当該議論は、虚構表現規制と表現の自由をめぐる現代日本の議論の到達点として位置づけられる。

海外法制との比較

英米圏・欧州における関連法制は、日本とは異なる立場を採ることが多い。米国においては、2003 年の PROSECUTORIAL REMEDIES AND OTHER TOOLS to end the Exploitation of Children Today Act(PROTECT Act of 2003)が成立し、虚構上の児童表現を含むポルノグラフィに対する規制を導入した。同法は表現の自由(合衆国憲法修正第一条)との関係で複数の最高裁判例(Ashcroft v. Free Speech Coalition(2002)等)による射程の限定を受けつつも、虚構表現を規制対象に含む立法として運用されている。

欧州連合においては、2011 年の児童性的搾取・児童ポルノに対する指令(Directive 2011/93/EU)が、加盟国に対し関連表象の刑事規制を求める内容を含んでいる。同指令は、虚構表現の取り扱いについて各加盟国の裁量を認める規定を含んでおり、各国の運用は多様である。英国においては Coroners and Justice Act 2009 が prohibited image of a child の概念を導入し、虚構上の児童表現を規制対象に含めている。

このように、虚構表現の取り扱いにおける各国法制の差異は、表現の自由・児童保護・国際的規制協調をめぐる継続的論点を形成している。Patrick W. Galbraith らの英語圏研究者は、日本における虚構表現と実在児童保護の区別について、文化人類学的観点から複数の論考を発表してきた。

表現規制論と表現の自由

虚構表現規制をめぐる議論は、規制肯定派・規制否定派それぞれが複数の論拠を提示する複層的議論である。規制肯定派の主要な論拠としては、(一)虚構表現が現実の児童搾取への態度形成に影響を及ぼす可能性、(二)被害児童の存在を前提としない場合でも社会的害悪が成立する可能性、(三)国際的規制協調の必要性、等が挙げられる。規制否定派の主要な論拠としては、(一)虚構表現と現実の犯罪行為との因果関係の科学的証明が困難であること、(二)規制が表現の自由(憲法 21 条)への重大な制約となること、(三)実在児童の保護に資源を集中すべきこと、等が挙げられる。

両論の議論は、文化研究・法学・犯罪学・社会学の複数領域を横断する形で継続しており、各国の立法・司法判断に反映される過程にある。本項は当該議論のいずれかを支持する立場を採るものではなく、議論の存在と射程を文化史的に記録する立場に徹する。

文化的言及

「ロリ」をめぐる文化的言及は、サブカル領域内部の批評・研究のみならず、広く文学・社会学・ジェンダー研究の領域にも及ぶ。永山薫『エロマンガ・スタディーズ』(2006)、ササキバラ・ゴウ『美少女の現代史』(2004)、本田透『電波男』(2005)、東浩紀『動物化するポストモダン』(2001)、宮台真司ほか『サブカルチャー神話解体』(1993)、金田淳子ほか『「ロリコン」の誕生』(2017)、永田希『オタクの起源』(2017)等は、当該主題を扱った代表的著作群を構成する。

英語圏においては、Patrick W. Galbraith による Lolicon: The Reality of Virtual Child Pornography in Japan(2011)等の論考が、日本における虚構表現と実在児童保護をめぐる文化人類学的記述として参照されている。Saito Tamaki(斎藤環)の Beautiful Fighting Girl(2011 英訳)も、当該領域の英語圏受容に寄与した代表的著作の一つである。

ナボコフ『ロリータ』そのものは、2 度の映画化(スタンリー・キューブリック監督版、1962;エイドリアン・ライン監督版、1997)を経て、英米文学の正典(canon)としての位置を保持し続けている。原作の文学的射程は、後発のサブカル領域における借用語の運用とは独立に評価されるべきものであり、原作の主題を当該作品自身がどのように批判的に提示しているかについての文学批評の蓄積は、現代においても継続的に更新されている。

「ロリ」概念は、消費者の趣味的選択に閉じない、より広い社会文化的論点と接続している。表現の自由と児童保護のバランス、虚構と現実の区別、メディア表象とジェンダー、二次元と三次元の境界、国際的規制協調と国内文化の差異等、複数の議論軸が当該概念を巡って交錯する。本項は、当該交錯を記述する立場に立つ。実在児童に対する性的搾取は、各国の法制度のいずれにおいても、また文化人類学・社会学的いかなる観点からも擁護不可能な重大犯罪であり、本項は当該前提を共有したうえで、虚構領域における類型概念の文化史を記録する。

関連項目

参考文献

  1. 永山薫 『エロマンガ・スタディーズ――「快楽装置」としての漫画入門』 イースト・プレス (2006)
  2. ササキバラ・ゴウ 『美少女の現代史――「萌え」とキャラクター』 講談社現代新書 (2004)
  3. 斎藤環 『戦闘美少女の精神分析』 太田出版 (2000)
  4. Saito, Tamaki 『Beautiful Fighting Girl』 University of Minnesota Press (2011) — 『戦闘美少女の精神分析』英訳
  5. 本田透 『電波男』 三才ブックス (2005)
  6. 金田淳子ほか 『「ロリコン」の誕生――子ども支配の現在史』 勁草書房 (2017) — ロリコンブーム再検証論集
  7. Vladimir Nabokov 『Lolita』 Olympia Press (1955)
  8. 永田希 『オタクの起源』 太田出版 (2017) — サブカル史としての参照
  9. 東浩紀 『動物化するポストモダン――オタクから見た日本社会』 講談社現代新書 (2001)
  10. 宮台真司・石原英樹・大塚明子 『サブカルチャー神話解体――少女・音楽・マンガ・性の変容と現在』 PARCO出版 (1993)
  11. Patrick W. Galbraith 『Lolicon: The Reality of Virtual Child Pornography in Japan』 Image & Narrative (2011) — 学術ジャーナル所収論文
  12. 園田寿 『児童ポルノ禁止法の年表的検討』 甲南法学 (2014) — 立法経緯の整理

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