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不同意性交等罪

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分類法律・社会 用例不同意性交等罪で起訴された」 「改正で不同意要件が明文化された」 用法名詞・動詞 最終更新 ▸ 累計 PV

ある女性会社員が出張先のホテルで上司に呼び出された。仕事の打ち合わせと称して個室に招かれ、酒を勧められ、断りきれずに飲み続けた末、関係を強要された。彼女は明確に「嫌だ」と口に出したわけではない。ただ、地位の上下関係と密室、酩酊で頭が回らない状態の中、拒絶を表明することができなかった。改正前の刑法であれば、こうした事案は「暴行・脅迫」要件を満たさないとして立件困難な領域に置かれてきた。2023 年 7 月 13 日に施行された改正刑法は、この空白を埋めるために性犯罪規定を抜本的に再構成した。

不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)は、2023 年(令和 5 年)7 月 13 日に施行された改正刑法 177 条が定める性犯罪類型であり、旧強制性交等罪を改称・再構成した規定である。「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」にある者に対する性交等を構成要件とし、その状態を生じさせ得る 8 類型を法文上に明示する。法定刑は 5 年以上の有期拘禁刑である。本項では立法経緯、構成要件、量刑、議論を扱う。

立法経緯

2017 年改正の限界

強制性交等罪(改正前刑法 177 条)は、長らく「暴行又は脅迫」を構成要件とし、抵抗困難性が立件の前提とされてきた。地位を利用した強要、酩酊状態の利用、虐待関係下での性行為、フリーズ反応により抵抗できなかった事例など、暴行・脅迫を欠く事案では不起訴・無罪となる例が後を絶たなかった。2017 年 7 月の改正は、被害者の性別を不問とし、口腔・肛門への挿入を処罰対象に含めるなどの拡張を行ったが、暴行・脅迫要件は維持された。

当事者団体の運動

2010 年代後半、性暴力被害当事者・支援団体による法改正運動が広がった。一般社団法人 Spring(2014 年設立)、フラワーデモ(2019 年-)などの社会運動は、暴行・脅迫を欠く性犯罪が司法から不可視化されている現実を可視化した。福岡地方裁判所久留米支部の 2019 年 3 月 12 日判決(父娘間性交強要事件、無罪)が広く報じられたことを契機に、被害者の主観的状態を考慮しない要件構造への批判が高まった。

法制審議会の議論

法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会は 2021 年 9 月に設置され、2 年弱にわたる審議の末、2023 年 2 月に答申を提出した。答申は性的同意を中核概念に据え、同意を阻害する諸事情を法文上明示する方針を示した。

国会審議と成立

改正刑法案は 2023 年 3 月 14 日に国会提出、6 月 16 日に参議院本会議で全会一致により可決成立、6 月 23 日に公布、7 月 13 日に施行された。同改正には不同意性交等罪のほか、不同意わいせつ罪(176 条)、性的姿態撮影等処罰法、刑事訴訟法上の性犯罪公訴時効延長等が含まれる。

構成要件

「同意困難」の中核

改正刑法 177 条 1 項は、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者」を 5 年以上の有期拘禁刑に処する。本罪の核心は被害者の意思形成・表明・維持の困難状態にあり、行為者がその状態を作出した場合と、既存の状態を利用した場合の双方を処罰対象とする。

8 類型(法 177 条 1 項各号)

法文上、同意困難状態を生じうる事由として以下の 8 類型が列挙されている。

  1. 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
  2. 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
  3. アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
  5. 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し若しくは驚愕していること
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

これら類型は限定列挙ではなく例示であり、「これらに類する行為又は事由」も対象となる。各類型は単独で成立しうるほか、複数の事由が重畳的に作用する事案も予想される。

性的同意年齢の引き上げ

同改正により性的同意年齢が 13 歳から 16 歳に引き上げられた(刑法 177 条 3 項)。16 歳未満の者に対する性交等は、同意の有無を問わず本罪が成立する。ただし 13 歳以上 16 歳未満の者に対しては、行為者が 5 歳以上年長である場合に限って一律処罰、それ以外は他の要件(8 類型)を満たすことで処罰される構造となった。

量刑と関連規定

法定刑

不同意性交等罪の法定刑は 5 年以上の有期拘禁刑である(刑法 177 条 1 項)。同条の改正と同時に、刑罰の名称も「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に統一されることになっている(2025 年 6 月 1 日施行)。

致死傷の加重

不同意性交等致傷罪(刑法 181 条 2 項)は無期又は 6 年以上の有期拘禁刑、不同意性交等致死罪は無期又は 7 年以上の有期拘禁刑が法定される。

監護者性交等罪

18 歳未満に対し監護する立場(親権者・施設職員等)を利用した性交等は、別途監護者性交等罪(刑法 179 条 2 項)として処罰される。法定刑は本罪と同じく 5 年以上の有期拘禁刑である。

公訴時効

不同意性交等罪の公訴時効は 15 年(改正前 10 年から延長)。被害時 18 歳未満であった場合、被害者が成人するまでの期間を時効進行から除外する規定が新設された。

関連判例と運用

改正法初期の運用

施行から間もないため判例蓄積はまだ少ないが、施行後の起訴事例として、酒に酔った被害者へのホテル内での性交事例、地位を利用した上司による事例、SNS で出会った相手への自宅誘引事例などが報じられている。8 類型の中でもとくに第 3 号(アルコール・薬物)、第 6 号(予想と異なる事態による恐怖・驚愕)、第 8 号(地位に基づく影響力)の解釈が、実務上の論点となっている。

「フリーズ反応」と第 6 号

性暴力被害者が恐怖により身体硬直して抵抗できなくなる「フリーズ反応」(tonic immobility)の存在は、医学・心理学研究により広く認識されている。第 6 号「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること」は、こうした被害者像を立件に乗せる根拠となる。スウェーデン・カロリンスカ研究所 Möller らの研究(2017)では、性暴力被害者の約 70% にフリーズ反応が観察されたと報告される。

議論

立証の困難

同意困難状態という被害者の主観的事実を立証することは、客観的暴行・脅迫を立証する旧構造に比べて困難となる場面が多い。被害直後の通報・診断書・客観的記録(SNS 履歴、第三者証言)の保全が立証の鍵となる。実務家からは、捜査・公判段階での二次被害(詰問・人格攻撃)を防ぐ司法面接技法の整備、被害者支援員の制度的位置づけが求められている。

構成要件の明確性

刑法学界の一部からは、8 類型の中でも第 6 号(恐怖・驚愕)、第 8 号(地位の影響力)の文言が抽象的で、罪刑法定主義における明確性原則との緊張関係を生むとの指摘がある。これに対し、運用の積み重ねと判例による精緻化を通じて明確化されるべきとする立場が立法側・支援団体側からは示されている。

過剰処罰への懸念と被害者尊重のバランス

法学界・実務家・当事者団体の間で、構成要件の拡張が冤罪リスクを高めるとの議論と、これまで不可視化されてきた被害者を救済する必要性の議論が並行する。立法者は両者のバランスを図るとして、5 年経過時点の見直し規定(附則)を設けた。次回見直しは 2028 年が予定される。

国際的水準への接近

イスタンブール条約(2014 発効)第 36 条が締約国に同意中心の性犯罪規定を求め、CEDAW(女子差別撤廃委員会)も日本に対して暴行・脅迫要件の見直しを繰り返し勧告してきた。2023 年改正は、これら国際的水準への接近として評価される一方、なお「同意の不存在」を直接の構成要件とするスウェーデン型と比べると、構造上の違いが残るとする評価もある。

関連項目

参考文献

  1. 『性犯罪関係の法改正等 Q&A』 法務省 (2023) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
  2. 『刑法等の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)』 e-Gov 法令検索 (2023)
  3. 西田典之、橋爪隆 補訂 『刑法各論(第8版)』 弘文堂 (2024)
  4. 嘉門優 『性犯罪規定の改正』 ジュリスト 1591号 (2023)

別名

  • 不同意性交罪
  • 改正刑法177条
  • non-consensual sexual intercourse
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